申請の流れ
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尼崎市における
新規指定申請の流れ
尼崎市における事業者および施設の指定は、月1回、毎月1日の指定となります。
申請内容の審査にはある程度の日数が必要となりますので、指定を希望される方は、日程に余裕を持って早めに事前相談を行い、申請してください。
申請書類に不備などがある場合や提出期限までに補正が完了しない場合は、申請受付ができなくなることもあります。
尼崎市以外にお住まいの方は地域の市役所、または当社にご連絡ください。
TEL:06-6433-8595
(事業者→市)
電話などでご予約ください。
初回は書類受付期限の3ヶ月前頃までに済ましてください。お済みでない場合、指定日を送らせていただくこともあります。
予約は14:00~か16:00~としています。月の中旬は大変混み合います。また、例年12月~3月頃までは件数が多いため、予約が取りにくくなります。
尚、申請に関するご相談は原則窓口にて対応しますので、お電話などによるお問い合わせには対応しかねます。
書類チェックなど
書類に補正がある場合は、次回相談予約→事前相談実施を繰り返していただくことになります。
補正がない場合は、そのまま書類を受付いたします。
納付書発行(市→事業者)
指定希望日のおおそ45日前(休日を除く30日前)が提出の最終期限です。
補正など間に合わない場合は指定希望日を1ヶ月遅らせてください。
(事業者→金融機関)
納付した領収書の写しを持参などで介護保険事業担当宛てにご提出ください。
30日程度要します。
最終受付後も、修正や追加をお願いすることがあります。
指定通知書のお渡し(市→事業者)
通知書は窓口にて手渡しとなります。
お渡しについてのご連絡の際に、事業所番号もお知らせします。
指定日からの事業開始となります。
指定日に開始できなくなった場合は、必ず市にご一報ください。
尚、事前相談には時間を要しますので、あらかじめ電話などで相談日時を調整の上、来庁ください。申請の単位について指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を運営する場合でも事業所ごと、サービスごとに申請する必要があります。
ただし、同時に指定申請を行う場合には、登記事項証明書については1通のみ原本で、残りはコピー(原本証明が必要。)で構いません。
また、同時に指定申請を行うのが、同一所在地の居宅サービスと介護予防サービスである場合のみ、その他の添付書類についても、重複するものは1通のみにできます。
申請に必要な書類
- 指定(許可)申請書(第1号様式)
- 付表などサービスの種類ごとに必要な添付書類
- 留意事項
- 介護給付費算定にかかる体制などに関する届出書およびその添付書類
- 社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票
※指定(許可)申請書(第1号様式)は、事業所ごと、サービスごとに1部提出してください。
1つの事業所(同一名称、同一所在地)で複数のサービスを提供される場合でも、それぞれに提出してください。
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